行政書士Q&A


行政書士のことや業務のことでよくある質問をまとめました。
ご相談前にぜひご一読ください。

行政書士について

相続について

遺言について


行政書士について

Q. 行政書士とは何ですか?

A. 行政書士になるための条件は行政書士法の第二条に規定されており、行政書士試験に合格した人、弁護士等の資格を持っている人、また公務員で行政事務の経験が一定期間ある人などがなることができます。
これらの条件を有する人が各都道府県ごとの行政書士会に登録申請を行い、登録されると行政書士となることができます。
2018年現在、全国で4万7千人以上、相模原だけでも220人以上の行政書士が活躍しています。
私たち行政書士は「街の法律家」として、皆様の身近な存在となれるように日々活動を行っております。


Q. 行政書士は何をしてくれるの?

A. ○○が行政書士の仕事です、と具体的に決められているわけではありません。
行政書士法第一条の二、第一条の三に業務が規定されており、「官公署に提出する書類の作成と提出の代理」と「権利義務または事実証明に関する書類の作成」およびその相談に応ずることが業務とされています。
具体的にはたとえば飲食店の営業許可、建設業の許可など、いわゆる「許認可申請」と呼ばれるものや、さまざまな契約書の作成、遺産分割協議書の作成、遺言書の起案等です。
行政書士のできる業務は具体的に列挙していくときりが無いほど多いのです。


Q. 行政書士にできないことは?

A. 行政書士法第一条の二第二項で、業務に該当する「書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」と規定されています。
具体的には、不動産の登記や税金に関する書類の作成などが挙げられます。
登記については司法書士、税金については税理士に依頼する案件となります。


Q. 行政書士に相談することなのかどうか、よくわからないときはどうすればいい?

A. お気兼ねなく、当事務所にご相談ください。
行政書士の仕事かどうかの判断は一般の方には難しい場合があります。
しかし、どの専門家に相談するか迷ったときでも、まずは行政書士に相談していただければ、適当な専門家を紹介いたします。
どの専門家にも言えることですが、他士業との連携は不可欠なものですので、ネットワークを張っていることが普通です。
弊所でも、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁護士等を紹介することが可能です。

相続について

Q. 相続が発生したとき誰が相続人になるのですか?

A. 相続人となる人は民法により定められています。
相続人には順位があり、高順位の人がひとりも居ない場合に次の順位の人に権利が回ってくるイメージです。
以下にルールを箇条書きにします。

・配偶者(夫・妻)は常に相続人になります。
・第一順位の相続人は子です。
・第二順位の相続人は直系尊属(父母・祖父母等)です。
・第三順位の相続人は兄弟姉妹です。
・相続人がひとりも居ない場合、最終的に財産は国庫に入ります。


Q. 相続財産にはどのような物があるのでしょうか?

A. 相続財産にはプラスのものとマイナスのものがあります。
単純承認をした場合にはどちらも相続することになります。
プラスの財産は、現金、預金、不動産、車、株式等が該当します。
マイナスの財産は、借金やローンなどが挙げられます。


Q. 借金が多い場合、すべてを相続しなければならないのでしょうか?

A. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について承認または放棄をしなければなりません。
限定承認または相続放棄をすることにより借金を減らしたり、無くしたりすることができる場合があります。

・単純承認
プラスの財産もマイナスの財産も、無限に承継することになります。
相続の開始を知った時から3ヶ月以内に何も意思表示をしない場合には単純承認をしたとみなされます。
また、相続財産の全部または一部を処分したとき等にも単純承認したとみなされてしまいます。

・限定承認
相続によって得たプラスの財産の限度でマイナスの財産も承継します。
相続財産が最終的にプラスとなるかマイナスとなるかが不明な場合に選択をするとよいでしょう。
ただし、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければなりません。

・相続放棄
すべての権利義務の相続を放棄します。
また、相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続財産の合計がマイナスとなる場合に選択するとよいでしょう。
ただし、家庭裁判所への申立てを行わなければなりません。
相続放棄は限定承認とは異なり、単独で申立てを行うことができます。


Q. 遺産分割協議とはなんですか?

A. 亡くなった方の財産が判明した後、その財産を誰がどのように承継していくかを協議するものです。
その協議を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は法的に必須の書類ではありませんが、金融機関等の名義変更や不動産の変更登記に必要になりますので、実質的に必須書類となります。
また、協議といっても一堂に会して話し合いを行う必要はありません。

遺言について

Q. 遺言を残すべきなのか判断ができません

A. 遺言が無い場合は法定相続になりますので、遺言をする必要があるわけではありません。
ただし、親族関係や財産状況、相続に対する強い希望などがある場合には遺言をすることが非常に有効である場合があります。
遺言をすべきかの助言も行政書士の業務です。
迷われたらできるだけ早い段階でご相談いただければと存じます。


Q. 遺言をすると良い場合とは具体的にどのようなときでしょうか?

A. 紛争になりやすい親族関係や財産状況の場合、自分が亡くなった後の心配事があるような場合には遺言を残すことを考えるべきです。
また、相続人以外に財産を譲りたい、寄付したい場合には遺言がなければできません。
以下に、遺言が有効となりやすい事例を列挙します。

(1)夫婦の間に子がいない
(2)離婚したあと再婚し、先妻との間に子がいる
(3)配偶者に連れ子が居て養子縁組を行っていない
(4)相続人同士の仲が悪い
(5)相続人以外に財産を譲りたい
(6)相続人がひとりもいない
(7)事業を行っている など


Q. 遺言を残すにはどうすればいいのですか?

A. 遺言の方式は民法で定められています。
民法967条で、「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない」と規定されています。
これらの方式のいずれかに則って遺言を作らなければ、法的に有効な遺言とはなりません。


Q. 自筆証書遺言とはなんですか?

A. 自筆証書遺言とは、遺言者が自分の手で書面に書き起こす方式の遺言です。
非常に安価で作ることができ、そういった意味では一番お手軽な遺言の方式です。
特徴として次のものが挙げられます。

<利点>
・費用が安価で済む
・紙とペンがあれば作りはじめることができる
・遺言の内容を完全に秘密にすることができる
・証人が必要ない

<欠点>
・要件不備により無効となるおそれがある
・紛失、隠匿、偽造、改ざん等をされるおそれがある
・家庭裁判所での検認手続きが必要
・筆記できなければ作ることができない


Q. 公正証書遺言とはなんですか?

A. 公正証書遺言とは、公証役場という場所で公証人という人に対して口頭で遺言内容を伝え、公証人が公正証書に書き起こす遺言の方式です。
費用や手間が相応にかかりますが最も実行可能性が高い、安心な遺言の方式です。
特徴として次のものが挙げられます。

<利点>
・形式不備による無効のおそれがない
・紛失、隠匿、偽造、改ざん等をされるおそれがない
・家庭裁判所での検認手続きが不要
・筆記することができなくても遺言ができる

<欠点>
・費用がかかる
・公証役場に出向かなければならない(原則)
・遺言の存在・内容を完全に秘密にすることができない
・証人が必要


Q. 秘密証書遺言とはなんですか?

A. 秘密証書遺言とは、遺言者自身が作成した遺言書を公証役場に持参し、それを公証人に確認してもらう方式です。
公証人に支払う手数料が発生するわりにデメリットも多く、現実的にはあまり利用されていない方式です。